有機農業って何だかよさそうな気がするけど,そもそも有機農業ってなんだろう・・・?って思いませんか。
似たような言葉に,無農薬とか減農薬,自然農法とかいろいろありますが,何となくわかるようなわからないよう。
この記事では,農林水産省が示す有機農業の意味と有機JAS法に基づいた有機農産物について説明します。
この記事を最後まで読むことで,有機農業と無農薬との違いがわかるようになります。
有機農業の国際的な定義
有機農業は国際的な委員会(コーデックス委員会)が策定したガイドライン※によって,原則が規定されています。
そのガイドラインによると,有機農業とは「生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理システム」とされています。
すこし,わかりづらいので噛み砕くと,以下のようになります。
- 生物の多様性を保持しましょう。
- 土→作物→動物(人間)→土と,資源の循環を促進させましょう。
- 土壌中の微生物(ミミズや土壌生息菌など)を元気にさせましょう。
要は,人による介入を極力減らして,自然の状態を今後も続けられるようにしましょう。ということかなと思います。
※有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/standard_list/pdf/cac_gl32.pdf
日本での有機農業の定義
日本での有機農業は,「有機農業推進法※」に定められており,その内容は以下のとおりです。
- 化学農薬を使用しない。
- 化学農薬を使用しない。
- 遺伝子組み換え技術を使用しない。
- 環境への負荷をできる限り低減する。
以上の4つを満たした農産物のみを「有機農産物」と呼ばれます。
【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/index.html
有機JAS制度
上記の4つの定義を満たした農産物を満たしたもののみが,有機農産物と呼ばれますが,消費者からしたら本当に基準を満たしているのか分からないですよね。
そこで,第3者機関が農家のところに行って,本当に有機農法で栽培したかどうかを確認し,認証する制度があります。
それが有機JAS制度です。
有機JAS制度の概要
この制度の概要を示すと,以下のとおりとなります。
- 日本国内の有機農業の定義を守った栽培された農産物(無化学肥料・化学農薬,非遺伝子組換え,環境負荷の低減)
- 一度,認証を受けた後も年1回は必ず調査を受け入れなければいけない。
- 認証を受けたもののみ,「有機農産物」,「有機○○」,「オーガニック○○」といった名称を表示できる。
- 認証を受けた農家のみが,有機JASマークを使用できる。
つまり,有機JAS制度によって認証を受けていなければ,「有機○○」や「オーガニック」という表示すらできないというわけですね。
有機食品の検査認証制度について
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-202.pdf
“無農薬”との違い
無農薬とは何なのでしょうか
なんとなく良さそうな感じはしますし,文字通り農薬を全く使用していないと思いますよね。
しかし,農林水産省では「無農薬」と表示をしてはいけないと言っています。
その理由として,農林水産省では策定したガイドラインによると,以下のとおりとなります(わかりやすいよう意訳してあります)。
- 「無農薬」は「有機」より優良な農法であると誤認されやすい。
- 過去に散布した農薬の影響を考慮していない(土壌残存農薬など)。
また,「減農薬」や「減化学肥料」といった表示についても,減少となった基準があいまいであることから,表示してはいけないとされています。
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf
いわゆる「減農薬」で作られた農産物は,「特別栽培農産物」になります。
「減農薬」や「減化学肥料」といった表示はしてはいけないものの,実際にはそのように栽培された農産物もあります。
その場合,消費者はどうすればそれらを見分けることができるのでしょうか。
その答えは,「特別栽培農産物」です。
「特別栽培農産物」は,各自治体で定められた基準を満たしたものだけに表示が許可されているものです。
自治体によって基準は異なるものの,通常の栽培方法と比べて農薬や化学肥料の使用回数が半分以下で栽培された農産物が認証を受けられます。
まとめ
有機農業
生物の多様性を意識した,循環型の農法で栽培された農産物のこと。
日本では,有機JAS制度で認証された農作物。
無農薬・減農薬
法律的には何も根拠がない。
「特別栽培農産物」は減農薬や減化学肥料を認証する制度
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